職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定
制度の概要
職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定とは
平成23年12月22日に厚生労働省が民間教育訓練機関の質の保証や向上の取組を支援するために「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定しました。
厚生労働省ではガイドラインに基づいてハロートレーニング(公的職業訓練)(※2)の質向上に取り組む民間教育訓練機関に対して審査を行い、ガイドラインに対する適合の可否を認定する「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」(以下、「ガイドライン適合事業所認定」という。)を2018年度から始めました。
厚生労働省HP「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」
ガイドライン適合事業所認定HP「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」
弊会は、2018年度、2019年度、2020年度にガイドライン適合事業所認定の審査認定機関として厚生労働省より委託されました。審査認定機関として3年間の審査実績を踏まえ、民間教育訓練機関の「教育訓練サービスの質の向上」の支援を行ってまいります。
※1 ハロートレーニング(公的職業訓練)とは、委託訓練、求職者支援訓練を指します。
※2 民間教育訓練機関等とは、あらゆる規模の民間の組織又は個人で、職業訓練サービスを提供する者。
職業訓練サービスの提供に関与する全ての協力者を含みます。
ガイドライン適合事業所の審査・認定のしくみ
認証の対象範囲は事業所単位となります。
・ガイドライン適合事業所の認定を受けようとする事業者は、申請要件を満たしたうえで、
厚生労働省から委託を受けた審査認定機関に所定の申請書類等を提出します。
※申請には、審査認定機関が定める所定の審査認定料等がかかります。
・提出された申請書類等をもとに、審査認定機関の審査員が書類審査を行い、
その後、現場確認や関係者ヒアリング等の現地審査を行うことによってガイドラインの指針に
適合しているかを判断し、認定の可否を決定します。
・審査認定機関は認定結果を認証委員会へ報告し、認証委員会が認証します。
・ガイドライン適合事業所として認定証が発行されます。
※ガイドライン適合事業所の認定には有効期間があり、審査認定機関から認定を受けた日から起算して
3年を経過する日の属する月の末日までとなります。また、認定付与後に申請要件を満たさなく
なった場合や法令違反等の一定の取消事由が発生した場合には、認定を取消されることがあります。
詳しくは、ガイドライン適合事業所認定HP「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」をご確認ください。
ガイドライン適合事業所認 認定事業所
最新の認定事業所一覧は、ガイドライン適合事業所認定HP内「適合事業所一覧」をご確認ください。