教育訓練給付制度のご紹介
教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)または被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
平成26年10月1日より制度が変わり、教育訓練給付制度は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2つに分かれました。
さらに、令和元年10月には「特定一般教育訓練」が新たに加わり、3つとなりました。
ここでは、それぞれの教育訓練の特徴・違いについてご説明します。
教育訓練の支給対象者
支給対象者はは、次の1又は2のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方です。
1.雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)
厚生労働大臣が指定した一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)である方のうち、支給要件期間*が3年以上(※)ある方。
2.雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)であった方
受講開始日において雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方のうち、被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)資格を喪失した日(離職日の翌日)(平成29年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)以降、受講開始日までが1年以内(注1)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。ただし、はじめて教育訓練給付金を受けようとする場合は、支給要件期間が1年以上あれば要件をみたします。
(注1)被保険者資を喪失した日の翌日から起算して1年以内に、妊娠、出産、育児等の理由により引続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、教育訓練給付適用対象期間の延長申請をご本人住居所を管轄する公共職業安定所長に対して行うことにより最大20年まで延長されることがあります。
*支給要件期間とは
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
更に、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることが必要です。
※ ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの期間は必要ありません。
尚、専門実践教育訓練の場合は支給要件期間が異なります。
詳細については、ハローワークまたは厚生労働省ホームページでご確認をお願い致します。
それぞれの教育訓練の特徴
1.一般教育訓練給付制度
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の
給付制度です。公認会計士・行政書士といった国家資格の他、医療事務・インテリアコーディネーター等の
民間資格の取得を目指す講座まで幅広く対象となっており、働く人の職業能力アップを支援しています。
2.特定一般教育訓練給付制度
速やかな再就職および早期のキャリア形成を目的とした雇用保険の給付制度です。
情報処理技術者試験等のITスキルをはじめ、キャリアアップ効果の高い講座が対象となっています。
3.専門実践教育訓練給付制度
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。看護師や保育士、キャリアコンサルタント等、中長期的な専門教育が必要である
講座が対象となっています。
それぞれの教育訓練給付制度を比較
一般教育訓練給付 | 特定一般教育訓練給付 | 専門実践教育訓練給付 | |
支給要件期間 | 3年以上初回受給者のみ1年以上 | 3年以上初回受給者のみ2年以上 | |
受給額 | 支払った訓練経費の20% (上限額10万円) |
支払った訓練経費の50% (上限額25万円) |
支払った訓練経費の80% (上限額40万円) |
訓練前キャリアコンサルティングと受給資格に確認の有無 | なし | 必要 |
|
訓練期間 | 通学:1ヶ月~1年以内 通信:3ヶ月~1年以内 |
各類型において個別で定める(※2) |
※1…専門実践教育訓練の場合、修了後、修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、
80%に相当する額をハローワークが支給します。(受講中支給のあった額との差額
分を追加支給されます。)
※2…看護師や保育士など専門的な資格取得の場合、訓練期間は1~3年
専門学校の職業実践専門課程の場合、訓練期間は2年 …など
詳しくは、専門実践教育訓練給付に関するパンフレットをご確認ください。
<参考>
・教育訓練給付制度のご案内
・一般教育訓練給付金についてのリーフレット
・特定一般教育訓練給付金についてのリーフレット
・専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット
教育訓練給付金の申請手続方法
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに
対して、下記の書類を提出することによって行います。
※詳細はハローワークHPをご確認ください。
ハローワークインターネットサービス
【受講前に提出するもの】
受講開始日1ヶ月前までに行う必要があります。
必要なもの | 一般教育訓練 | 特定一般教育訓練 | 専門実践教育訓練 |
1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 | 不要 | ○ | ○ |
2.ジョブ・カード(※1) | ○ | ○ | |
3.本人・住所確認書類及び個人番号確認書類(※2) | ○ | ○ | |
4.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード | ○ | ○ | |
5.専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告(※3) | ○ | ○ | |
6.写真2枚(※4) | 不要 | ○ |
※1…訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの
※2…運転免許証、マイナンバーカードなど
※3…過去に専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に
必要となります。
※4…正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm
【支給申請の際に提出するもの】
原則として教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。
必要なもの | 一般教育訓練給付 | 特定一般教育訓練 | 専門実践教育訓練 |
1.教育訓練給付金支給申請書 | ○ | ○ | ○ |
2.教育訓練修了証明書(※1) | ○ | ○ | ○ |
3.領収書 | ○ | ○ | ○ |
4.本人・住所確認書類及び個人番号確認書類(※2) | ○ | 不要 | 不要 |
5.返還金明細書(※3) | ○ | ○ | ○ |
6.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード | ○ | 不要 | 不要 |
7.教育訓練経費等確認書 | ○ | ||
8.受給資格確認通知書 | 不要 | ○ | |
9.特定一般教育訓練給付受給時報告書 | ○ | ||
10.教育訓練給付金の受給資格者証 | 不要 | ○ | |
11.専門実践教育訓練給付最終受給時報告(※4) | ○ | ||
12.専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(※5) | ○ | ||
13.資格取得等を証明する書類(※6) | ○ |
※1…専門実践教育訓練給付の場合、受講証明書でも可
※2…運転免許証、マイナンバーカードなど
※3…「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人
に対して、還付された(される)場合に必要です。
※4…専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付の支給を受けようとする場合に必要
※5…専門実践教育訓練修了後、資格取得等したことにより支給申請した場合に必要です。
※6…資格取得等による支給の場合に必要です。
※7…一般教育訓練給付において、キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、
キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、
キャリアコンサルティング実施証明書が必要です。
※8…教育訓練給付適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」の
提出が必要です。
参照先
厚生労働省ホームページ
・教育訓練給付制度 概要
・教育訓練給付制度のご案内
・一般教育訓練給付金についてのリーフレット
・特定一般教育訓練給付金についてのリーフレット
・専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット