緊急事態宣言延長に伴う事務局体制について

弊会では、4月に発令された緊急事態宣言に伴い5月6日まで一部在宅勤務を実施する旨を
お知らせしておりましたが、先般緊急事態宣言が延長されたことを受け、
実施期間を延長することとなりました。延長後の期間は以下のとおりです。

【在宅勤務実施期間】
5月7日(木)~5月29日(金)

なお、平日(土日祝日を除く 9:30~17:30)は事務局員が常駐します。
お問い合わせの内容によってはご返信にお時間を要する場合もございます。
メールでのお問い合わせは随時受け受けております。
当該期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、
予めご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。